「特定技能1号」の在留資格で働くためには、日本語能力試験N4等の日本語試験と働きたい分野の技能評価試験に合格しなければなりません(技能実習2号で、決められた過程を終えた人は、試験の合格は必要ありません。ただし、過程を終えた技能と違う業種で働く場合には、働きたい業種の技能評価試験に合格する必要があります)。また、業種によっては追加の能力が求められることがあります。例えば、介護業種については介護分野のための日本語試験にも合格する必要があります。
試験を受けるには、お金がかかります。試験に出る問題は、それぞれのウェブサイトで見ることができます。試験のくわしい内容や勉強用のテキストも紹介されています。
日本語試験(全分野共通) | 国際交流基金日本語基礎テスト(こくさいこうりゅうききんにほんごきそ) 日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん) |
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日本語試験(介護分野) | 介護日本語評価試験(かいごにほんごひょうかしけん) |
技能試験情報 | 介護分野(かいご) ビルクリーニング分野 製造3分野(せいぞう) (素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)(そけいざいさんぎょう、さんぎょうきかいせいぞうぎょう、でんき・でんしじょうほうかんれんさんぎょう) 建設分野(けんせつ) 造船・舶用工業分野(ぞうせん・はくようこうぎょう) 自動車整備分野(じどうしゃせいび) 航空分野(こうくう) 宿泊分野(しゅくはく) 農業分野(のうぎょう) 漁業分野(ぎょぎょう) 飲食料品製造業分野(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう) 外食業分野(がいしょくぎょう) |
在留資格「技能実習2号」の決められた過程を終えた人は、在留資格「特定技能」の試験の合格は必要ありません。ただし、過程を終えた技能と違う業種で働く場合には、働きたい業種の技能評価試験に合格する必要があります。その後、会社と契約を結んで、入管に在留資格の申請をすることができます。他の在留資格(留学など)の方は、試験を受けて合格する必要があります。
日本で働く会社と契約するには、会社の採用面接に合格する必要があります。採用面接は、会社に直接連絡したり、職業を紹介してくれる事業者、求人マッチングサイト等を通して、受けてください。求人マッチングサイトの「Hello Japan」や「Daijob.com」、日本の役所「ハローワーク」で働く会社を探せます。
(監修/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)
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